最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)582 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、「最高裁判所における民
事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号
乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主
張を含む」ものと認められない(論旨第一点に於て民法四三条の解釈につき云々し
て居るが、所論の点に関する当裁判所昭和二四年(オ)第六四号事件昭和二七年二
月一五日判決の見解は正当であり之を改める要はない。)。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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